ADHD

ADHDの日本語表記も様々で、日本の診断で多く使われているアメリカの診断基準であるDSM-Ⅴ[1]では「注意欠如・多動性」、文部科学省では「注意欠陥/多動性障害」、発達障害者支援法や学校教育法などでは「注意欠陥多動性障害」となっており、統一されていません。表記は様々ですが、不注意、多動性、衝動性に関する障害という定義は同一です。

文部科学省は、ADHDの特徴として次を挙げています。

学校での勉強で、細かいところまで注意を払わなかったり、不注意な間違いをしたりする
課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい
面と向かって話しかけられているのに、聞いていないようにみえる
指示に従えず、また最後までやり遂げない
学習などの課題や活動を順序立てて行うことが難しい
気持ちを集中させて努力し続けなければならない課題を避ける
学習などの課題や活動に必要な物を無くしてしまう
気が散りやすい
日々の活動で忘れっぽい
手足をそわそわ動かしたり、着席していてもじもじしたりする
授業中や座っているべき時に席を離れてしまう
きちんとしていなければならない時に、過度に走り回ったりよじ登ったりする
遊びや余暇活動におとなしく参加することが難しい
じっとしていない、または何かに駆り立てられるように活動する
過度にしゃべる
質問が終わらないうちに出し抜けに答えてしまう
順番を待つのが難しい
他の人がしていることをさえぎったり、じゃましたりする

以上のような項目が多く、少なくともその症状が6ヶ月以上続いている場合にADHDと診断されます。アメリカの診断基準であるDSM-Ⅴ[1] や世界保健機関の診断基準であるICD-10[2] でも、項目数や言い回しは異なりますが不注意、多動性、衝動性についての特徴というところは一致しています。

[1] 米国精神医学会が作成した精神疾患の診断・統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)の第5版。

[2] 世界保健機関(WHO)が作成した国際疾病分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の第10版。

参考資料

・文部科学省 特別支援教育について−主な発達障害の定義について https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu.htm
・尾崎康子・三宅篤子編著(2016)『乳幼児期における発達障害の理解と支援(2)知っておきたい発達障害の療育』ミネルヴァ書房。