ADHDの日本語表記も様々で、日本の診断で多く使われているアメリカの診断基準であるDSM-Ⅴ[1]では「注意欠如・多動性」、文部科学省では「注意欠陥/多動性障害」、発達障害者支援法や学校教育法などでは「注意欠陥多動性障害」となっており、統一されていません。表記は様々ですが、不注意、多動性、衝動性に関する障害という定義は同一です。
文部科学省は、ADHDの特徴として次を挙げています。
以上のような項目が多く、少なくともその症状が6ヶ月以上続いている場合にADHDと診断されます。アメリカの診断基準であるDSM-Ⅴ[1] や世界保健機関の診断基準であるICD-10[2] でも、項目数や言い回しは異なりますが不注意、多動性、衝動性についての特徴というところは一致しています。
[1] 米国精神医学会が作成した精神疾患の診断・統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)の第5版。
[2] 世界保健機関(WHO)が作成した国際疾病分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の第10版。
参考資料
・文部科学省 特別支援教育について−主な発達障害の定義について https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu.htm
・尾崎康子・三宅篤子編著(2016)『乳幼児期における発達障害の理解と支援(2)知っておきたい発達障害の療育』ミネルヴァ書房。